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法定福利費とは?福利厚生費との違いや法定福利費に該当しないもの等を解説

法定福利費とは?福利厚生費との違いや法定福利費に該当しないもの等を解説

公開日:2023年4月24日 更新日:2024年4月17日

従業員の福利厚生に関わる費用は大きく分けて法定福利費と福利厚生費が存在します。法定福利費は法律で要件や料率が定められているため、間違いなく計算して納付する必要があります。

今回は法定福利費と福利厚生費の違いや、法定福利費の仕訳方法について紹介します。法定福利費の納付はあまり頻発するものではありませんが、労働者の暮らしを支える非常に大切な費用です。仕訳の際にはぜひ参考にしてください。

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法定福利費とは

法定福利費とは、法律で定められている福利厚生の費用を指します。法定福利費に該当する福利厚生の例は以下のとおりです。これらは従業員が心身ともに健康で安心して働くために必要なセーフティネットであり、一定の基準を満たした事業主であれば必ず設けなければなりません。

・健康保険
・厚生年金
・介護保険
・雇用保険

など

保険料の金額や配分は事業規模や福利厚生の種類によって異なります。そして保険料のうち、事業主が負担する分が法定福利費として経費計上できます。法定福利費に該当する費用は次の6種類です。各項目の算出方法はのちほど詳しく確認します。

・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・子ども・子育て拠出金
・雇用保険料
・労災保険料

法定福利費に該当しないもの

法定福利費はあくまで法律で定められた福利厚生の費用なので、法定項目以外の福利厚生はすべて福利厚生費(法定外福利費)となります。雇用保険や健康保険はあくまでも最低限の保障であり、従業員のモチベーションを高く維持するには会社独自の福利厚生も重要です。

法定外福利費のうち、企業で採用されている主なものは以下が挙げられます。

・住宅手当
・交通手当
・出張手当
・慶弔見舞金
・社員旅行
・資格取得手当
・新年会、忘年会、親睦会費等
・社員食堂

など

福利厚生は会社の裁量で自由に決めることができます。ただし不平等が出ないよう全社員を対象とし、社会通念上妥当な金額に収める必要があります。条件に該当しないものは福利厚生費とは認められず、経費計上もできないので注意しましょう。

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法定福利費と福利厚生費の違いは?

法定福利費とそれ以外の福利厚生費を分けるポイントは、法律に明記されているかどうかです。一定の基準に該当する事業者は、従業員を雇う際に法定福利をしっかりと整備しなければなりません。これらは労働者の権利であり、労災保険などはアルバイトであっても適用されます。

一方、福利厚生費はあくまでも会社の判断に応じて設置される社内サービスです。給与とは異なりますが、社員がやる気を持って快適に働くためには欠かせないものです。

ベンチャー企業などでは複業の補助や業務時間中の昼寝の許可など、ユニークなものも存在します。これらはどの会社も備えなければいけない義務ではなく、それぞれの会社が独自に設けている制度です。上記のような違いがあることから、法定福利費と福利厚生費は会計上も異なる勘定科目を使います。

法定福利費の事業主負担分を計算する方法

法定福利費の計算方法は各項目によってあらかじめ決まっています。しかし標準報酬月額や健康保険料率などそれぞれの従業員や会社によって異なる数値が多いため、下記の解説を元に自分で計算してみると理解が深まるでしょう。

健康保険料

健康保険は被保険者が怪我や病気などで病院にかかった際、治療にかかった費用を一部肩代わりする保険です。健康保険の保険料は企業と従業員で折半します。健康保険には会社の事業規模によって健康保険組合と全国健康保険協会(協会けんぽ)の2種類がありますが、計算方法は同じです。健康保険料を求める計算式は以下のとおりです。

・健康保険料=(標準報酬月額または標準賞与額×健康保険料率)÷2

ここで使う標準報酬月額とは、従業員の給与を1~50の等級に区分けしたものです。事業によっては毎月の給与に細かな差が生まれるため、給与を元に計算すると毎月保険料が変動して煩雑になってしまいます。そこで数カ月間の給与を平均した標準報酬月額を使うことで、個別の会計がややこしくなることを防いでいます。

また健康保険料率は地域によって異なります。例えば2022年の東京都の保険料率は9.81%でした。この数値を採用する場合、会社負担分は標準報酬月額の約5%(4.905%)となります。

厚生年金保険料

厚生年金は退職後に月々もらえる年金を積み立てる制度です。厚生年金の保険料も健康保険料と同様、雇用主と従業員で折半します。算出式は以下のとおりです。

・厚生年金保険料=(標準報酬月額または標準賞与額×18.3%)÷2

以前であれば厚生年金保険料率は被保険者や企業ごとに違いがありましたが、2017年からは18.3%に固定されています(企業側の負担はその半分の9.015%)。また厚生年金保険料を算出する場合、標準報酬月額の等級区分は健康保険料の区分とは異なります。

例えば標準報酬月額が25万円の場合を考えましょう。上記の式に当てはめると厚生年金保険料は250,000×18.3%=45,750円となります。企業の負担分はその半分の22,875円で、残りは従業員の給与から天引きして納めます。

出典:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

介護保険料

2000年より介護保険制度が始まり、40歳以上の従業員は自動で介護保険に加入することになりました。介護保険では、老化を原因とする特定の疾患にかかった場合公的な補助を受けながら介護サービスを受けることができます。これにより、40歳以上65歳以下の従業員は介護保険料を納めなければなりません。

介護保険料も今まで紹介した公的な保険と同じく企業と従業員が半分ずつ納めます。計算式は以下のとおりです。

・介護保険料=(標準報酬月額または標準賞与額×介護保険料率)÷2

介護保険料率は企業が加入している健康保険の種類によって異なります。例えば協会けんぽの場合なら全国一律で1.82%(事業主負担は0.91%)です。なお、65歳以上の場合は年金からの天引きとなるため企業の負担はありません。

子ども・子育て拠出金

子育て事業を支援するため、国は子どもの有無にかかわらずすべての従業員から一定の拠出を求めています。これが子ども・子育て拠出金です。以前は児童手当拠出金と呼ばれていましたが、児童手当以外の支援にも使われるようになったため名称が変わりました。

子ども・子育て拠出金は厳密に言えば社会保険にかかるお金ではなく税金です。このため、拠出金は全額企業が負担します。なお、拠出するかどうかは子どもがいるかではなく厚生年金の加入状況によって判断されるので、原則としてすべての従業員の分を負担することとなります。

計算式は以下のとおりです。なお、2022年時点の拠出金率は0.36%で固定されています。

・子ども・子育て拠出金=標準報酬月額または標準賞与額×0.36%

雇用保険料

雇用保険は従業員が仕事を失ったときに一定金額を給付し、次の就職活動を支援するための保険です。雇用保険の適用にはいくつか条件がある他、状況によって保険料率も異なります。これまで紹介した社会保険に比べて保険料率の変動が細かいので、毎年こまめにチェックしましょう。

雇用保険料の負担割合は企業・従業員どちらも事前に決まっており、全額を企業が前払いする制度です。なお年ごとに収量が変わる農林水産業や清酒製造の事業は他の業種よりも保険料が高くなっています。

雇用保険料の計算式は以下のとおりです。標準報酬月額ではなく賃金の総額を使う点に注意しましょう。ちなみに2023年の事業主負担割合は農林水産・清酒・建設を除く一般の事業で0.95%でした。

・雇用保険率=賃金総額×事業主負担割合

出典:厚生労働省「雇用保険制度」

労災保険料

労災保険は従業員が勤務中または通勤中に怪我を負った場合、治療や療養にかかる費用を保障する保険です。原則としてアルバイトを含めた全従業員が対象となり、保険料も企業が全額を負担します。また俗に一人親方と呼ばれる一部の個人事業主も特別加入の対象となります。

労災保険料はすべての従業員の年度内の給与を総合し、そこに労災保険率をかけて算出します。式としては以下のとおりです。

・労災保険料=全従業員の年度内の賃金総額×労災保険率

労災保険率は業種によって異なります。林業や工業など怪我が頻発する業種は50%を超えることも珍しくありません。自社の保険料率は必ず事前に確認しましょう。

出典:厚生労働省「労災補償」

法定福利費の仕訳方法

法定福利費はまず社会保険料と労働保険料で仕訳方法が異なります。労働保険料も事業規模によって3種類の仕訳方法があるため、まずは基本の仕訳を押さえてから適したやり方を探しましょう。

従業員負担分を給与から天引きしたとき

健康保険料や厚生年金保険料など、企業と従業員が折半する場合は会社の方で金額を算出して給与からあらかじめ天引きします。発生主義で記帳する場合、天引きした分はまず預り金として計上します。

例えば35万円の給料に対して20,000円分の社会保険料を天引きした場合は以下のとおりです。

借方 金額 貸方 金額
給料 350,000 普通預金 330,000
預り金 20,000

あわせて、企業が負担した分も下記のように書き残します。

借方 金額 貸方 金額
法定福利費 20,000 未払金 20,000

今回はすべての社会保険料をまとめて1項目にしましたが、科目ごとに項を分けても問題ありません。また現金のやり取りを基準に記帳する現金主義の場合は、預り金や未払金を立てずに入金時や納付時にそのまま法定福利費として計上します。社内のルールにのっとって振り分けましょう。

徴収した社会保険料を納付するとき

徴収した社会保険料は翌月以降に雇用主が負担分と合わせて納付します。給与から天引きした分は預り金、会社負担分は法定福利費(未払金)として計上してあるので、こちらを合計して取り崩します。

合計40,000円の社会保険料を払う際は以下のように記帳します。今回は健康保険料と厚生年金保険料を区別せずに納入しますが、別々に項目を作る場合は摘用欄に何月分のどの保険料なのかを書き添えましょう。

借方 金額 貸方 金額
預り金 20,000 普通預金 40,000
未払金 20,000

また社会保険料に合わせて子ども・子育て拠出金もセットで納付するケースもあります。この場合は事前に立替がないため、借方には法定福利費の勘定科目で記載しましょう。

労働保険料を納付したとき

労災保険料と雇用保険料は合わせて労働保険料とも呼ばれます。これらは全従業員の賃金総額を元にして計算するため、年度末になるまで正確な金額が分かりません。そこで年度の初めに概算で保険料を算出し、6/1から7/10までに納付します。

また納付時には前年度の正確な労働保険料を算出し、概算で納付した分との過不足を清算します。納付によって労働保険料の年度が更新され、保障が継続します。このとき、労働保険料が40万円以上と高額になる場合は3回に分けて納付することも可能です。具体的な仕訳方法や仕訳例を以下で解説します。

労働保険料の仕訳方法

労働保険料は事業規模や内容によって金額が大きく変動することから、それぞれの企業に適した仕訳方法を選びます。仕訳方法は事業規模が小さい順に以下の3種類となります。

1.概算保険料、確定保険料を常に法定福利費とする
2.概算保険料を前払費用、天引きした保険料を預り金、確定保険料の精算を法定福利費とする
3.概算保険料を前払費用、会社負担分を法定福利費、決算時の不足分を未払費用とする

最終的には正しい保険料を納付できれば問題ありませんが、事業規模の拡大などの理由から保険料の算出や仕訳方法が適切かどうか不安になるかもしれません。困ったら早めに税理士に相談しましょう。

労働保険料の仕訳例

概算保険料と確定保険料を一貫して法定福利費で仕訳する方法を例に取り、労働保険料の仕訳例を3つのステップに分けて解説します。このやり方は税務上必ずしも正確ではない部分もありますが、仕訳がシンプルなことから中小企業などで広く採用されています。

今回は概算保険料1,500円(うち従業員負担分720円)、最終的な確定保険料1,900円を例として考えます。まず概算保険料を500円ずつ3回に分けて納付します。下記の仕訳を年3回記帳すれば大丈夫です。

借方 金額 貸方 金額
法定福利費 500 現金 500

次に従業員の給与から保険料60円を毎月徴収します。今回、個々の従業員の給与は関係がないため伏せ字にしてあります。

借方 金額 貸方 金額
給与 XXX 預金 XXX
法定福利費 60

また事業年度の途中で従業員が増えた場合は当然労働保険料も上がります。各社員月々60円の天引きでは足りず、最終的に400円の不足が出た(確定保険料が1,900円になる)とします。この場合は不足分を現金で仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
法定福利費 400 現金 400

これで労働保険料の仕訳が完了します。本来であれば従業員が負担する分を会社側が過大に負担しているため厳密には正確ではありませんが、従業員の数があまり多くない場合は影響も少ないため上記で問題ありません。

建設業の見積書には法定福利費の記載が必要

建設業の場合、工事などの見積書に法定福利費を明示しなければなりません。建設業における法定福利費の算出方法や、見積書に記載する際の注意点について以下で解説します。

見積書に法定福利費を記載する理由

建設業において見積書で事前に法定福利費を定めなければいけない理由は、就業中の怪我のリスクの高さにあります。高所からの落下や転倒などの懸念が大きい職場ですが、実際には社会保険や労働保険の未加入が続いていました。

各種保険に加入していない状態が続くと、万が一の際に暮らしが保証できないだけでなく老後の保障も少なくなってしまいます。ただでさえ危険が多い労働環境なので、業界のイメージが悪くなることに加え新規参入者の減少が懸念されていました。

こうした法定福利以外の面でも就労上の課題が多いことも踏まえ、国は2013年からあらかじめ法定福利を織り込んだ見積書を提出するよう各企業に要請しました。以前は法定福利費を含まない安く違法な業者が多く受注していましたが、この要請によりきちんと保険に加入している企業が正当に仕事を請け負えるようになりました。

見積書に記載する法定福利費の計算方法

見積書では、事業主が負担する法定福利費をあらかじめ明示する必要があります。算出にはまず労務費を算出します。労務費とは工事1件にかかる人件費を指します。1人が1日働く際にかかる賃金×人数×日数で算出する他、厚生労働省の労務費率を利用して算出する方法もあります。

次に法定福利費を算出します。上記でも紹介した6種類の計算式のうち、標準報酬月額を労務費に置き換えて計算しましょう。なお工事費が増減することで労務費も変動する場合、以下の計算式も使えます。

・法定福利費=工事費×工事費当たりの平均的な法定福利費の割合
・法定福利費=工事数量×数量当たりの平均的な法定福利費

見積書に記載する法定福利費はあくまで事業主が負担する分だけです。折半する分も書き込むと見積もり総額が大きく変動してしまうため、気をつけましょう。

まとめ

法定福利費とは、労働者が安心して就労するために国や地方自治体から義務付けられた保険料を指します。会社が独自に設定している福利厚生費とは異なり、一定の企業を満たした企業はそれぞれの算出方法に基づいて計算・納付しなければなりません。

法定福利費のうち、特に労働保険料は概算額を年3回に分けて納付できます。事業年度中に変動することも多いため、なかなかルールがつかみにくい制度です。経理担当者はこうした細かな部分も知っておく必要があります。

日常の経理からこうした限定的な状況で使える経理知識まで網羅するには、普段の仕事の負担をなるべく軽くするのも一つの手です。経理業務を効率化するために、電子帳票システムなど仕事をサポートするツールを導入してはいかがでしょうか。

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